vol.19 いたちごっこ!

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。

国税庁の通達で、生命保険契約の損金算入についてまたしても法の網がかかりました。これまでは、返戻率が高い商品であっても、ハーフタックス(損金計上、資産計上が各50%)が認められているものが数多くありました。今後は、返戻率によって損金算入できる金額が違ってきます。

節税目的で保険に加入すれば、返戻率が悪くなる。つまり掛け捨て部分が大きくなるということになります。これで、従来の節税型の保険商品の概念が根本から変わることになります。

保険会社と国税庁。これまで、そしてこれからもいたちごっこは続いていくのでしょうか?