vol.41 雇用調整助成金

こんにちは。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナウィルス拡大に伴う施策の一つで、雇用調整助成金の拡充が行われます。雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、 一時的な雇用調整(休業等)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 主な要件は①雇用保険の適用事業主②売上などの最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少雇用保険被保険者数など 最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるもので休業手当の額は平均賃金の6割以上支給  です。助成額は支給した休業手当の2/3(上限日額8,330円)です。
今回の拡充として、上記②の生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮されること、上記③の要件が撤廃されること、 通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すればよいこと、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となることです。つまり雇用保険の適用事業所であれば、従業員が増加していても売上が10%以上減少していれば、今すぐにでもこの制度は利用できる可能性があるということです。詳細は厚生労働省のHP等を参照してくださいね↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html