vol.54 雇用調整助成金の特例措置拡大

 おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
 新年度が始まりました。4月1日より変更となるものがかなりあります。順を追ってご紹介していきたいと存じますが、緊急性の高いものからのご案内になります。
まず、新型コロナウィルス関連で雇用調整助成金の特例措置が本日から拡大されます。3月初めに特例措置がリリースされましたが、今回は更なる条件緩和です。主な拡大点は以下の通りです。
生産指標要件・・・前年同月比10%以上低下⇒5%以上低下に条件緩和
助成率・・・(中小企業)2/3(大企業)1/2⇒(中小)4/5(大)2/3
                    ※解雇を行わない場合(中小)9/10(大)3/4
計画届の事後提出・・・~5/31⇒6/30
支給限度日数・・・1年100日、3年150日⇒同左+4/1~6/30の期間
 要件も支給率もかなり拡大されました。安易に人的リストラを行うと、コロナ収束後の業績回復にも影響がでますので、こういった制度を積極的に利用したいものですね。
詳細はコチラをご覧ください↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html