vol.56 危機関連保証

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
今朝も資金繰り支援のお話です。昨日のブログで現在の資金繰り支援の概要をお伝えしましたが、その中で「危機関連保証」が新たに発動されました。聞きなれない制度なので、詳しくお伝えしますね。
危機関連保証とは、今回の新型コロナウィルスの感染拡大のような危機時に 、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度のことです。 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれることが要件です。セーフティネット関連保証の4号認定とよく似ておりますが、そちらは20%の減少が要件です。セーフティネット関連保証と同じように市区町村の認定が必要です。
ポイントは保証協会が100%保証することです。つまり、実際の融資を行う金融機関はリスクがほとんどないため、かなり使いやすい制度となっております。東日本大震災やリーマンショック以来の発動です。通常のセーフティネット関連保証の別枠が一杯であったり、売上等の減少が15%以上20%未満の企業様は検討するとよろしいかと存じます。
詳細は経済産業省のHPをご覧ください↓

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html