vol.65 住宅確保給付金の拡充

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
生活困窮者自立支援法による住居確保給付金の支給要件が4月20日から拡充されました。離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給するという趣旨です。これまでは離職・廃業から2年以内の方が対象でした。それが拡充され、令和2年4月20日以降離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方が対象となります。
また、離職の場合ハローワークでの求職活動が要件の一つですが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、インターネットを通じてハローワークの仮登録をすれば求職とみなされます。
資産が一定額以内でかつ、収入基準額を超える収入を得ていないことが主な要件です。支給額は金沢市の場合、単身世帯:33,000円、2人世帯:40,000円、3~5人世帯:43,000円、 6人世帯:46,000円、7人以上世帯:51,000円で、支給期間は3ヶ月です。窓口は各市区町村又は社会福祉協議会です。詳細は厚生労働省HPでご確認下さい↓

https://www.mhlw.go.jp/content/000621576.pdf