vol.94 白山市飲食・宿泊業等応援給付金交付制度

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
今日は、 白山市飲食・宿泊業等応援給付金交付制度 をご紹介します。

対象者

白山市内の事業所を運営する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業、または白山市内に住所を有する個人事業主

対象業種

令和元年以前から飲食店を経営する飲食業、旅館、ホテルを運営する宿泊業、理容業、美容業、あん摩マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師
※営業に必要な許可や資格等を取得していること。理容業、美容業、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師においてはそれぞれの業種の国家資格を有すること

要件

次の要件を全て満たすこと 
①令和2年の3月、4月または5月のいずれかの月の売上高が前年同月比で30%以上50%未満の範囲内で減少していること。
②国の「持続化給付金」や石川県の「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の交付対象とならない者。
③令和2年1月31日以前の市税を滞納していない者。

支給金額

中小企業法人:20万円
個人事業者:10万円

申請期間

令和2年5月18日から令和2年7月31日まで