おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料減免の制度が発表されおります。
要件
以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象
手続き
・国民年金保険料免除
・納付猶予申請書所得の申立書
・ マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類
原則、郵送での手続きとなります。