vol.96 国民健康保険減免

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナウイルスの影響により、収入減となっている世帯に対し国民健康保険料の減免措置が図られます。
詳細は次の通りです。

対象世帯

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯・・・免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の①から③までの全てに該当する世帯  
①世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填れるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
②世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
③減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の算定

対象保険料額  × 減額または免除の割合 = 保険料減免額
対象保険料額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(D)
前年の合計所得金額 が
300万円以下であるとき     全部
400万円以下であるとき     10分の8
550万円以下であるとき     10分の6
750万円以下であるとき     10分の4
1000万円以下であるとき  10分の2