vol.108 雇用調整助成金の追加支給

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
拡充を続け、とうとうMAXまできましたね。しかも、遡及適用されるとのことですので、今朝はその概要をお伝えします。

現在の制度概要

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から9月30日までを緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のためこの期間中は全国において、さらなる特例措置が実施されます。(6月12日に、緊急対応期間を9月30日まで延長されました)
・助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) 
※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、10/10(中小)、3/4(大企業)
・日額上限額 15,000円
・計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日)
→5月19日~は提出不要。
・研修等による加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)

追加支給

令和2年6月12日付けの特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」が令和2年4月1日 にさかのぼって適用されます。既に支給決定を行っている事業主などに対して、追加の助成額が支払われます。
1.支給申請はお済みで、まだ支給決定されていない事業主の方
→追加支給の手続きは「不要」です 。
・差額(追加支給分)も含めて支給されます 。
2.すでに支給決定された事業主の方
→追加支給の手続きは「不要」です 。
・すでに支給した額との差額(追加支給分)は後日支給されます 。 差額(追加支給分)は令和2年7月以降に順次支払われます 。
3.支給申請がお済みの事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方
→追加支給の手続きが「必要」です 。

手続き

・令和2年9月30日までに次の書類の提出が必要です。
・再申請書
・支給要件確認申立書
・支給決定通知書の写し
・増額した休業手当・ 賃金の額がわかる書類
・休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)