vol.109 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
再び新型コロナの感染が拡大しております。治療薬もワクチンもない中、特に妊娠中の女性の皆様は大変不安に感じられていらっしゃるでしょう。今朝は、そういった方にも安心して働いていただく職場環境作りの一助になる新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご紹介します。

概要

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されました。(年次有給休暇を除く)

要件

令和2年5月7日から同年9月30日までの間に以下の要件を満たす事業所が対象です。
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備する。
・当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する。
・令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させること。

対象者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者です。

助成額

対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満は25万円で、以降20日ごとに15万円加算されます。上限額は100万円です。1事業所当たり20人までが対象となります。

申請

申請期間は、令和2年6月15日から令和3年2月28日までで、雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。事業所単位ごとの申請となります。