vol.111 ひとり親世帯臨時特別給付金

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金が支給されます。

対象者

基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付で児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方で既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給の全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付です。
基本給付を受けられる方で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方が対象となります。

支給額

基本給付
1世帯   5万円   
第2子以降ひとりにつき  3万円
追加給付
1世帯   5万円

手続き

<支給対象者①に該当する方>
基本給付は申請不要ですが、追加給付は申請が必要です。
定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を行います。
<支給対象者②③に該当する方>
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。