vol.118 改正されています!

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
今年は新型コロナのみならず、気候も例年と違いますね。猛暑だった夏が嘘のように、晴天続きの秋です。台風も来てはおりますが、例年に比べると少ないのではないでしょうか。しかし、今年の冬の北陸地方は大雪と予想する人もいます。少し心配になりますが、今は晴天の秋を楽しみましょう。
さて、新型コロナの騒ぎにより完全にスルーされていますが、4月1日に民法の一部が124年ぶりに改正されております。半年過ぎていますが、あらためておさらいしておきましょう。

改正点

改正となったのは、民法の中の「債権法」です。債権法とは、私人間(国家や公共的な地位を持たない一般人のあいだ)の権利義務を定める民法のうち、私人間で成立する債権の内容や契約関係の定めに関する部分をいいます。債権とは支払いを請求できる権利、売掛金のことです。
今回の改正の大きなポイントは、その債権を第三者に譲渡をする場合の譲渡禁止特約の効果の部分です。従来は、民法466条で規定されている債権譲渡の自由が譲渡禁止特約によって無効になる可能性がありました。
今回の改正では、譲渡禁止特約があっても譲渡制限されないことが明文化されました。そして、第三者への譲渡を無効にもできなくなりました。

今後の変化

債権譲渡がよりしやすくなるということは、売掛金などの債権の流動化、つまり債権譲渡により資金化が早まるということです。運転資金が必要な会社にとっては好材料です。また、それに伴い、融資に代わる新たな資金調達手段として注目されてくるものと考えられます。

なかなか一般にはその効果は見にくいかもしれませんが、金融機関、特にメガバンクの動きを見ていると、今回の改正が具体的にどのような動きになっているかが分かります。いずれにしても中小企業にメリットのある話であった欲しいですね。