vol.162 雇用調整助成金特例期間延長

 おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、休業を余儀なくされている企業や店舗も多いと存じますが、それに伴い雇用調整助成金の特例期間も令和3年9月末まで延長されております。上手に利用して、この難局を乗り切ってくださいね。

対象となる事業主

 以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。

助成対象となる労働者

 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象。
※雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

助成額

 (平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

助成率

①原則的な措置【全国】・・・9/10
②業況特例【全国】・・・10/10
 ※AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主
  A:判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標
  B:Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標
③地域特例(緊急事態宣言・まん延防止等重点措置)・・・10/10

詳細はコチラ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html