vol.68 テナント料対策

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
休業要請対象業種を中心にテナント料負担が大きな問題となっております。テナント料は固定費ですので、売上高が多かろうが少なかろうが毎月一定額の支払いが発生しますので、これを削減できればとても助かります。しかし、オーナー側も借入の返済がやはり固定支出としてありますので、そう簡単な話ではありませんね。
現在、テナント料の助成に関して政府内で検討されていますが、現在既に決定されている優遇措置をご紹介します。
法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、税務上の損金として計上できることになりました。取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであることが要件です。書面などにより確認できることや賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであることなどが必要になってきます。
現在は税務面の優遇措置が打ち出されていますが、今後給付金といったものも出てくるかもしれませんね。
詳細は国土交通省HPをご覧ください↓

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html