vol.73 雇用調整助成金が拡充

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
雇用調整助成金がまたまた拡充されております。要件緩和や助成率UPが行われております。しかし、実際の支給件数はあまり伸びていないのが現状です。石川県は9件、富山県にいたっては0です。手続きがネックになっているようです。
今回の拡充のポイントをまとめました。

助成率が特例的に100%

休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行って おり、 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること、もしくは上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)

60%を超える部分は特例的に100%助成

上記に該当しなくても、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%となる。(上限額は日額8,330円)

令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるように

売上高又は生産量等の事業活動を示す指標について、 前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となった。 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになる。