vol.76 固定資産税の減免

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナウィルスの感染拡大により、経済的なダメージを受けている事業所に税制優遇の措置が発表されております。固定資産税及び都市計画税の減免措置です。ただし、来年度分が対象となります。詳細は以下の通りです。

減免対象

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)及び事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

対象要件

2020年2月~10月までの任意の連続する 3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率が50%以上減少した場合は全額、減少が30%以上50%未満の場合は2分の1が減免されます。

なお、 今年(2020年)の固定資産税・都市計画税は、1年間納税猶予される場合があります。