vol.77 地方税の延納

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。制度の詳細は次の通りです。

対象要件

新型コロナウイルスの影響により、令和2年 2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、かつ一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象税目

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請期限

関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。