vol.82 傷病手当金

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナウイルスに関する健康保険のお話です。各自治体が運営する国民健康保険には通常傷病手当金の制度はありません。しかし、金沢市では今回の新型コロナウイルスにかかる事案について、国民健康保険より傷病手当金の支給を行うこととしました。
金沢市の傷病手当金については次の通りです。

概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 、国民健康保険の被保険者が感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間は 傷病手当金が支給されます 。

支給対象者

支給対象者は、給与等の支払を受けている国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方となります。

支給対象日

支給対象となる日は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日となります。

支給額

支給額は、直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷ 就労日数 × 2/3 × 日数
ただし、給与等が支払われていた場合は、支給額が減額されます。
適用期間は、令和2年1月1日~です。
支給は入院が継続する場合等は最長1年6月までとなります。