vol.97 介護保険料減免

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナウイルスの影響による収入減となった世帯に対し、介護保険料の減免措置がとられます。
詳細は次の通りです。

対象要件

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する第1号被保険者(65 歳以上)
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(65 歳以上)・・・全部
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の①及び②のいずれにも該当する第1号被保険者(65 歳以上)
① 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10 分の3以上であること。
② 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であること。

減免額の算定

対象保険料額 × 減額または免除の割合 = 保険料減免額
対象保険料額=A×B/C
A:当該第1号被保険者の保険料B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額

減額又は免除の割合(D)
前年の合計所得金額 が
200 万円以下であるとき 全部
200 万円を超えるとき 10 分の8