おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
日々、情報が変化しております。今日は働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の改正部分をご紹介します。
事業実施期間
テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主にも支援を行うことができるよう、既に交付申請書を提出済の事業主を対象として、助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長されます。
支給申請期限
支給申請の期限を9月30日まで延長されます。
助成対象
令和2年2月17日以降の取組について
・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象。
・パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象。
※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日ま出たものに限る。