vol.114 10月からの変更 その2

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
週末はなつかしいものを見ることができました。北陸鉄道鶴来線の昔の終点、白山下駅の看板です。現在は鶴来が終点になっておりますが、私の子どもの頃は旧吉野谷村が終点でした。大変長い距離を走っていたのですね。
だんだんと人口が減少し、利用者も減ったため廃線になりましたが、古きよき石川県を見ることができました。

失業給付の給付制限期間変更

 自己都合退職で雇用保険の失業等給付を受給する場合、離職票提出日から7日の失業の日数(待期)の後、現状ではさらに3ヵ月間の給付制限期間を経なければ支給開始を迎えることができず、実際に給付を受けられるのは離職票提出からおよそ4ヵ月後となります。この7日の待期後の給付制限期間が、2020年10月1日より「2ヵ月」に変更されることになりました。
 失業状態にもかかわらず、給付を受けられない期間が長引けば、求職活動はもとより、通常の生活にも支障をきたすことがあります。こうした懸念事項を総合的に勘案し、かねてより議論されていた給付制限期間について、ひとまず条件付きで(5年のうちに2回まで)「2ヵ月」に短縮しようということになりました。
 10月1日以降の退職分より変更となります。