vol.119 雇用問題が再燃!

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
先週は、雇用問題の訴訟で動きがありましたね。正社員と契約社員の待遇格差の問題は尽きませんが、最高裁の判決がでましたのでご紹介します。

背景

日本郵便の契約社員が正社員と同様の各種手当や休暇を与えるよう求めた。具体的には旧労働契約法第20条で定められる非正規労働者と正社員の不合理な待遇格差を禁じる規定に反しているとの訴えです。

判決

・日本郵便が契約社員に扶養手当、年末年始勤務手当、夏季・冬季休暇、有給の病気休暇、祝日給を認めないのは不合理で違法。
・扶養手当と病気休暇は雇用確保が目的で、相応に継続的な勤務が認められる契約社員も対象

今回は個別企業についての判決ですが、同じような趣旨の手当を設けている企業は多いと存じます。非正規労働者の待遇改善はもはや社会要請なのかもしれませんね。