vol.122 家賃支援給付金

おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナウィルス関連の政府の施策に「家賃支援給付金」がありますが、該当される方はもう利用されておりますか?該当基準等の算出は持続化給付金によく似ていますが、添付書類等が少し煩雑なため、苦労されている方も多いかもしれません。
今日は家賃支援給付金の概要をおさらいしておきましょう。

概要

給付の対象は資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者が対象となります。また、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とされています。
売上減少の基準は、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまることとなっております。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている。
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。

給付額

給付額は申請日の直前 1か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が給付されます。
月額75万円以下の場合は、2/3
月額75万円を超える場合は、基本給付50万円に賃料の75万円を超える部分の1/3が加算
月額の給付金の上限は100万円で最大600万円(6ヶ月分)が給付されます。

期間等

給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月 15日までで、電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までとなっております。締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

詳細はコチラをご確認下さい↓

https://yachin-shien.go.jp/index.html