vol.147 セーフティーネット4号延長

 おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
 新型コロナウイルスの第1波の混乱時に様々な経済対策が打ち出されました。その期限が徐々に到来しております。今日は、中小企業支援融資のお話です。
 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長することとなりました。
 セーフティネット4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度のことです。新型コロナウイルスに関連しては、全国が対象地域となっておりますので、その他の要件を満たせば認定を取得することができます。
 今後も円滑な資金調達の必要な中小企業はあと3ヶ月間は利用できます。