おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
令和3年度の中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減制度の受付が各市区町村で始まっております。今朝は概要についてお伝えしますね。
この制度は新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとするものです。
要件
賦課期日(1月1日)現在、資本金1億円以下の法人または、従業員1,000人以下の個人事業主で、新型コロナウイルス感染症等の影響により令和2年2月~10月までの任意の連続した3か月間に前年同期間比で30%以上事業収入が減少した事業者の方が対象となります。ただし、大企業の子会社及び性風俗特殊関連営業を営む事業者は対象外となります。
軽減内容
対象年度 令和3年度
対象資産 令和3年1月1日現在、所有する事業用家屋及び償却資産
※対象外:土地及び居住用家屋
軽減割合 事業収入が前年同期間比減少30%以上~50%未満 ⇒課税標準 1/2
前年同期間比減少50%以上 ⇒課税標準 全額軽減
申告期限 令和3年2月1日(当日消印有効)
必要書類
・申告書
・事業収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書)
・特例対象家屋及びその事業割合を示す書類(課税明細書、青色申告決算書)
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
・特例対象資産が共有名義の場合、共有者がわかる書類(登記簿、納税通知書に記載の共有氏名表など)
・平面図等(令和2年中取得等により青色申告決算書等で確認できない家屋がある場合)
なお、申告書とは認定経営革新等支援機関等の確認を受けた新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書です。