おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
新型コロナの感染拡大が止まりません。あなたの身近でも感染された方がいらっしゃることと存じます。また、最近では小中学校の生徒児童にも感染が広まっています。もし、身近に感染者が出た場合、どう対処すれば良いか?こういったご相談がありましたので、今回は会社目線でお話させていただきますね。
感染者を休業させる場合
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。従業員は療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。ただし、その感染が仕事と関係があるときは、労災の対象となる可能性があります。この場合、会社は休業開始から3日間、法定の「休業補償」(=平均賃金の60%以上)を払います。4日目以降、働けず、給与の支払いのない期間について(公休日含む)、労災保険の休業補償給付(平均賃金の80%)の給付を受けられます。
感染が疑われる方を休業させる場合
「受診・相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
発熱などがある方の自主休業
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
濃厚接触者として自宅待機を要請する場合
濃厚接触者となったことにより、保健所から自宅待機の要請があった場合の欠勤については、在宅勤務や配置転換を検討するなど、休業を回避するための具体的努力を尽くしている場合、「不可抗力による休業」として法定の「休業手当」の支給義務はないとされる場合があります。その要請が解除された後などに、会社側の自主的判断により休業させるときは、会社は法定の「休業手当」(=平均賃金の60%以上)を各休業日について支給します。
今回お話したケースはよくあるケースかと存じますので、参考にしてください。また、他にも様々なケースがあるかと存じます。厚生労働省のHPに詳細が記載されておりますので、参考にしていただき、ご不明点はお近くの労働局などにお問合せください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1