おはようございます。オフィス・ユアーズ代表の大場久です。
昨日に引き続いて、所得税の改正についてのお話です。今日は寡婦(寡夫)関連の改正についてです。
未婚のひとり親に対する税制上の措置
所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
・その人と生計を一にする子を有すること。
・合計所得金額が500万円以下であること。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
・扶養親族を有する寡婦について、合計所得金額が500万円以下であることの要件が追加されました。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの要件が追加されました。
・「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。
年末調整の際の書類の取り扱い等についてもルールができておりますので、国税庁HP等を参考にして下さいね↓
